日本大学桜樹会会則

  • 第1章 総則
    • 第1条(名称) 本会は「日本大学桜樹会」と称する。
    • 第2条(所在地) 本会の事務所は「東京都世田谷区桜上水3-25-40日本大学体操部」内に置く。
    • 第3条(支部) 本会は役員会の議決を経て、次の8ブロックに支部を置くことができる。
      • ①北海道 ②東北 ③北信越 ④東海 ⑤近畿 ⑥中国 ⑦四国 ⑧九州
  • 第2章 目的および事業
    • 第4条(目的) 本会は日本大学体操部の発展ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
    • 第5条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      • ①懇親会の開催
      • ②競技会への参加出場
      • ③審判の養成ならびに競技会への派遣
      • ④印刷物・会員名簿の作成
      • ⑤その他本会の目的を達成するために必要な事業
  • 第3章 会員
    • 第6条(会員) 本会の会員は次のとおりとする。
      • ①正会員 本会の目的に賛同して入会した日本大学体操部のOB・OG。本会の目的に賛同し役員会で承認され入会した者。
      • ②賛助会員 本会の事業を援助する者。
      • ③名誉会員(顧問を含む) 本会に功労があり総会の議決で推薦された者。
    • 第7条(入会) 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員(顧問を含む)に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
    • 第8条(会費) 本会の年会費は次のとおりとする。
      • ①正会員
        • イ)卒業後10年未満の会員・・・・・・2,000円
        • ロ)卒業後10年以上20年未満の会員・・4,000円
        • ハ)卒業後20年以上の会員・・・・・・6,000円
      • ②賛助会員 賛助会費・・・・・・一口10,000円(ただし一口以上)
      • ③名誉会員(顧問を含む) 名誉会員は会費納入を要しない。
    • 第9条(会費の免除) 会員相互の婚姻により夫婦共に会員になったとき、次年度より一方の会費を免除することができる。
    • 第10条(資格の喪失) 本会の会員は次の事由によってその資格を喪失する。
      • ①退会 ②除名 ③死亡
    • 第11条(退会) 本会の会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
    • 第12条(除名) 本会の会員が次の1号に該当するときは、役員会の議決を経て除名することができる。
      • ①本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき。
      • ②本会の会員としての義務に違反したとき。
  • 第4章 役員
    • 第13条(役員) 本会に次の役員を置く。
      • 会長1名、副会長2~3名、総務1~2名、会計監査2名
      • 幹事若干名、ブロック幹事若干名
    • 第14条(役員の選任) 会長,副会長,総務ならびに会計監査は役員会で候補者を選出し,会員総会でそれを審議し,それを決定する。幹事およびブロック幹事は会長と副会長がこれを指名する。
    • 第15条(役員の職務) 会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。総務は会務を担当する。会計監査は本会の会計を監査する。幹事は会長を補佐し、会務を推進する。ブロック幹事は地区の会員をまとめ、本会の目的達成に努力する。
    • 第16条(役員の任期) 役員の任期は各2ヵ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 第5章 会議
    • 第17条(会議) 本会は総会と役員会の機関を置き、議事は出席者の過半数でこれを決する。ただし、会則改正については総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
    • 第18条(総会) 定期総会は年1回、毎年3月末に開催し、正会員をもって組織する。臨時総会は役員会が必要と認めた場合、会長が招集して開催することができる。
    • 第19条(総会の審議事項) 定期総会では次の事項を審議する。
      • ①事業報告 ②収支決算 ③事業計画 ④収支予算 ⑤役員選出 ⑥会則変更に関する事項 ⑦その他役員会が必要と認めた事項
    • 第20条(役員会) 役員会は、会長、副会長、総務、会計監査、幹事をもって構成する。定期の役員会は、原則として年3回(4月、9月、3月)開催する。緊急の場合、会長が招集して臨時役員会を開催することができる。
  • 第6章 会計
    • 第21条(会計) 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
    • 第22条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
  • 第7章 付則
    • 本規約は平成7年3月18日より施行する。
    • 本規約が施行されたときは、従来の規約を廃止する。

昭和38年3月24日制定
昭和40年3月21日改正
昭和45年3月15日改正
昭和46年3月14日改正
昭和47年3月26日改正
昭和49年3月17日改正
昭和50年8月7日改正
昭和51年11月7日改正
昭和54年11月18日改正
平成7年3月18日改正
平成15年3月29日改正
令和4年12月9日改正

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